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株式鑑定評価

上場企業と違い、非上場企業の株式(非公開株式)には市場がありません。そのため売買価格は取引当事者間で決めることになりますが、市場価格のない株式の場合その価格の妥当性が問題となります 。

よく知られているのは相続税における評価基準である「財産評価基本通達」による株価評価ですが、これは課税の公平性、簡便性を考慮した画一的な算定基準であり必ずしも適切な株式価値とはいえない部分があります。

非公開株式の鑑定評価方法には、純資産方式、収益還元法・DCF法といった収益方式、配当還元法・ゴードンモデル法といった配当方式、類似業種比準法などの比準方式等がありますが、会社の規模や株主及び取引当事者の状況等を総合的に勘案してその事案に最も適した評価方法を選択しなければいけません。

また、一般に非公開株式の取引価格は、支配株主か少数株主かといった取引当事者の属性や取引に至る事情によって大きく左右されるなど、その適正な価格を決定することは難しく、そのため専門家による株式鑑定評価が求められます。

株式を鑑定評価するにあたって基本となるものはその会社の財務諸表となりますので、裁判上の争いとなった場合には公認会計士が裁判所から株式鑑定の依頼を受けるケースがほとんどです。当事務所においても裁判所からの株式鑑定評価の実績を重ねてまいりました。

さらに、不動産を所有する会社の株価には不動産価格も当然影響してきます。特に不動産を多く所有する会社、資産に占める不動産の割合が大きい会社の株式鑑定には不動産鑑定士による不動産の鑑定評価も必要になってきます。 この点で、当事務所では不動産鑑定士でもある公認会計士が株式鑑定を行うためムダがありません。

経営戦略として行われるM&A 、株式交換・移転や会社分割といった企業再編等、非公開株式の評価が必要なときは当事務所にご相談ください。

本格的な鑑定評価まではいらない、おおよその株式価格を知りたいという場合は「財産評価基本通達」による簡易評価も行っておりますのでご利用ください。

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