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事業承継税制-非上場株式等の納税猶予の特例
平成21 年度の税制改正、非上場株式等にかかる相続税・贈与税の軽減・納税猶予が盛り込まれた新たな事業承継税制が創設されました。
以下説明で、贈与の場合は下線部を( )内の文言に読みかえてください。
この特例は、事業後継者である相続人等(受贈者)が相続等(贈与)により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を 先代経営者である被相続人から(先代経営者である贈与者から全部または一定以上)取得して事業を受け継いだ場合には、その株式等※にかかる相続税の80 %(贈与税の全額)の納税が猶予されるというものです。
※相続(贈与)後に後継者の保有割合が発行済議決権株式の2/3 超となる場合には、2/3 に達するまでの部分
この特例を受けるための主な手続きは以下のとおりです。
相続開始(贈与) 前 | 「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づき、経済産業大臣の確認を受けます。 |
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相続開始(贈与) 後 | 「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づき、経済産業大臣の認定を受けます。 |
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相続税(贈与税) の申告 | 申告期限までに申告する必要があります。また、納税が猶予される相続税(贈与税)及び利子税の額に見合う担保を税務署に提供します。 |
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納税猶予期間 | 相続税(贈与税)の申告期限後5 年間は毎年、5 年経過後は3 年ごとに「継続届出書」を税務署に提出します。また、経済産業大臣の認定を受けた会社も、申告期限後5 年間は毎年経済産業大臣に対し一定の書類を提出する必要があります。 「継続届出書」を提出し、特例の適用を受けた株式等を保有し続けることにより納税猶予が継続されますので、「継続届出書」の提出がない場合や特例の適用を受けている株式等を譲渡するなど一定の場合には、その全部または一部についての納税猶予が取り消され、利子税とともに納付することになります。 |
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後継者(贈与者) の死亡等 | 後継者(贈与者)の死亡等があった場合には、「免除届出書」を税務署に提出することにより納税猶予されていた相続税(贈与税)が免除されます。 |
また、この特例を受けるための主な要件は以下のとおりです。
【会社の主な要件】
次のいずれにも該当しないこと。
- 上場会社
- 中小企業者に該当しない会社
- 風俗営業会社
- 資産管理会社
有価証券、自ら使用していない不動産、現金預金等の特定の資産の保有割合が帳簿価額の総額の70 %以上の会社やこれらの特定の資産からの運用収入が総収入金額の75 %以上の会社など - 総収入金額がゼロの会社
- 従業員がゼロの会社
【相続税-後継者である相続人の主な要件】
- 相続開始から5 か月後において会社の代表者であること
- 先代経営者(被相続人)の親族であること
- 相続開始時において、後継者及び後継者と同族関係等のある者で総議決権数の50 %超の議決権数を保有し、かつ、これらの者の中で最も多くの議決権数を保有することになること
【相続税-先代経営者である被相続人の主な要件】
- 会社の代表者であったこと
- 相続開始直前において、被相続人及び被相続人と同族関係等のある者で総議決権数の50 %超の議決権数を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと
【贈与税-後継者である受贈者の主な要件】
贈与時において、
- 会社の代表者であること
- 先代経営者(贈与者)の親族であること
- 20 歳以上であること
- 役員等の就任から3 年以上経過していること
- 後継者及び後継者と同族関係等のある者で総議決権数の50 %超の議決権数を保有し、かつ、これらの者の中で最も多くの議決権数を保有することになること
【贈与税-先代経営者である贈与者の主な要件】
- 会社の代表者であったこと
- 贈与時までに会社の役員を退任すること
- 贈与直前において、贈与者及び贈与者と同族関係等のある者で総議決権数の50 %超の議決権数を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと