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個人事業開業手続き

飲食店や美容院など業種によっては開業前に許認可の手続きが必要になります。開業後、税務署などにそれぞれ以下の書類を提出します。個人事業であっても結構提出する書類は多いです。

【税務署に提出する書類】

個人事業の開廃業等届出書事業開始の日から1 か月以内。
所得税の青色申告
承認申請書
必ず青色申告を選択しましょう。
事業開始の日から2 か月以内。(1 月1 日~1 月15 日までに開業した場合は3 月15 日まで)
青色事業専従者給与に関する届出書配偶者や子供などに給料を支払う場合に提出します。
開業の日や専従者がいることとなった日から2 か月以内。
(1 月1 日~1 月15 日までに開業や専従者がいることとなった場合は3 月15 日まで)
給与支払事務所等の開設届出書専従者や従業員に給料を支給する場合に提出します。
開設の日から1 か月以内。(1 月1 日~1 月15 日までに開業した場合は3 月15 日まで)
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書給料を支給する場合には、給料から源泉所得税を天引きして毎月税務署に納付する必要がありますが、支給人員が10 人未満であれば、税務署への納付を年2 回とする特例を選択できます。提出した月の翌月以降の給料から適用されます。
その他必要に応じて、所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書、消費税課税事業者選択届出書等を提出します。

【県税事務所に提出する書類】

開業報告書(愛知県)自治体により書類の名称、提出期限(愛知県の場合は開業後1 か月以内)が異なります。個人事業税のための届出なので、事業的規模ではない不動産の貸付等は提出不要です。

従業員(家族従業員を除く)を1 人でも雇用した場合は労働保険(労災保険、雇用保険)に加入しなければならず、さらに手続きが必要となります。

【労働基準監督署に提出する書類】

労働保険関係成立届従業員雇用の日から10 日以内。
労働保険概算保険料申告書従業員雇用の日から50 日以内。
ただし事業開始時には保険関係成立届と同時に提出します。

【ハローワーク(公共職業安定所)に提出する書類】

雇用保険適用事業所設置届従業員雇用の日から10 日以内。
労働基準監督署での保険関係成立届の提出後に行います。
雇用保険被保険者
資格取得届
従業員雇用の日から10 日以内。

製造業、物品販売業など業種によっては従業員(家族従業員を除く)を常時5 人以上雇用した場合は社会保険にも加入しなければいけません(4 人以下でも加入することはできます)。

【社会保険事務所に提出する書類】

健康保険・厚生年金保険新規適用届社会保険へ加入しなければならなくなった日から5 日以内。
その他、新規適用事業所現況書、健康保険・厚生年金保険者資格取得届、健康保険被扶養者異動届等を提出します。